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解答審査者の救済ルール [詰将棋]

詰将棋の規約は、「古い成文(綿貫規約)」と「慣例」でなり立っているので実に難しく意見も別れる事が多いです。
上記のどちらも、技術的問題の救済をふくめた現実から成り立っているので、必要性は判っていても新しくまとめる事が出来ずにいます。
その底には、意見の違いが趣味の世界で誰かを追い払いかねない過去を踏まえて、いわゆる大人の知恵で避けている面もあります。
救済ルールは、作図者向けに始まり(私見では行き過ぎたものもある)、解答者の救済に広がっていると思います。
当然にそこに意見の違いが生じるのですが、そこの受け皿・苦情の行き先が出題者・担当者・解答審査者になりがちです。
間違いや不公平は無視は出来ませんが、意見の違いまでや細部のミスまでが必要以上に対象になり兼ねないです。
それで3番目の「解答審査者の救済ルール」も必要と感じます。
誤記や手数数え間違い、非限定時の処理や、限定時の解答未記入など、解答ルールが「慣例」になっているか微妙な場合など、個人の担当だけで決めざるを得なくとも、反対意見に個人だけで対応する事は非現実な場合が増えています。<
例えば「詰パラ」では、規約委員会や編集部等でグループで判断する事で(私見は規約委員会)、解答審査者の負担を軽くする救済ルールか仕組みが必要と思います。
前述の「間違いや不公平」も含める事も必要と思いますので、救済ではなく修正になる事もあると思います。

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第529番続小駒の舞
549.jpg
非限定あり。
作意は、 2014/02/02 へ
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2013/12/16 の作意
2一歩成・同玉・3一歩成・1一玉・2一と・同玉・3二金寄・1二玉・2二金・同玉・3三金直・1三玉・2五桂・同歩・2四金・同玉・3四と・1三玉・2三と まで19手詰
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